会社員の皆様は毎月の給与から、
厚生年金保険料や健康保険料や介護保険料(40歳以上のみ)雇用保険料などが天引きされていますよね。
これらまとめものが「社会保険料」です。
※保険料の負担は従業員と会社で折半しています。
それでは、社会保険はどう決まるのか?
この社会保険料の保険料はそれぞれ、一定の保険料率を掛けて算出します。
但し毎月の給与は、残業時間の増減等により変動することがあります。
そのため、給与の金額には等級別の概数を使用します。
専門用語で「標準報酬月額」と言います。
【例題】
東京都(協会けんぽ)の例で言うと、
標準報酬月額は収入に応じて健康保険・介護保険は50等級まであり、厚生年金は31等級まであります。
ここの給与には、基本給・残業代・各種手当・通勤手当等を含みます。
標準報酬月額34万円での自己負担額(厚生年金保険料・健康保険料)は?
現在の厚生年金保険料率は18.3% 健康保険(介護保険料負担なし)は9.87%になります。
★厚生年金:340,000×18.3%×1/2=3,111円/月
★健康保険:340,000×9.87%×1/2=1,678円/月
となります。
【3〜5月の残業には注意!!】
標準報酬月額は基本的に毎年4月~6月の3か月間の
給与総支給額の標準報酬月額は平均をもとに等級にあてはめ決定されます。
この金額が同年10月~翌年9月まで続きます。
ですので、3~5月の間に普段より残業代が多くなると10月からの保険料が昨年比で上がります。
反対に、3~5月の残業代がゼロであれば10月からの保険料が昨年比で下がります。
【まとめ】
会社員の方が毎月天引きされている社会保険料は、一定期間の収入によって左右されています。
しかしながら、標準報酬月額が高く、社会保険料を多く納めている方には
産休育休手当・傷病手当金・遺族年金・将来貰う年金額などは多く納めた分、多く貰えるというメリットもあります。
今回を機会に今一度ご自身の給与明細や源泉徴収票を見てはいかがでしょうか!