今回は、
『亡き夫と「死後離婚」』
という記事をピックアップします!記事を以下にまとめました!
「死後離婚」という造語が最近話題
夫と死別した後、その両親や兄弟姉妹などとの法的な関係を断ち切ろうとする女性が増えているからである。
そのための手続きを「姻族関係終了届」という。
◯姻族関係終了届とは
結婚すると法律上、相手側の両親や兄弟姉妹らとは「姻族」の関係になる。
この関係は、配偶者が亡くなった後も基本的に続く。これを終わらせるための手続きが、姻族関係終了届である。
●姻族関係終了届の現状
2016年に提出された姻族関係終了届は403件。
10年前と比べると約2倍に増えている。提出者の大半は、女性だとされている。
●姻族関係終了届を提出したあとの法律上の変化
①義母や義父への扶養義務の問題
法律上の解釈だと、3親等内の姻族は、家庭裁判所が「特別な事情」があると判断した場合には、
義母らの生活を助ける義務が生じる。終了届を出せば、扶養義務を課される余地はなくなる
②遺産相続
相続開始時(死亡時)の配偶者は法定相続人と定められていて、姻族でなくなった後も相続権は維持される
すでに遺産を受け取っていても返す必要はない
③公的年金
国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなったとき、支給されるのが遺族年金
死亡時の配偶者は要件を満たしていれば受給できる
終了届を提出しても影響はない。遺族補償年金も同様
●終了届を提出する際に、相手側から同意を得たりする必要はない。証人も不要
ただし、終了届を提出しただけでは、姓や戸籍は変わらない
もし結婚前の姓に戻して戸籍も別にしたいのであれば、「復氏届」という書類を提出する必要がある
少し寂しい気持ちにもなるような記事でしたが、姻族関係終了届が増えているということは、
しがらみをきりたいという人たちが増えている現状があるようですね。
基本的には、姻族関係終了届は姻族との関係を無くして、配偶者であった権利は得られるということでした。