今回は、
『青色申告、電子なら優遇~控除10万円増、2020年から~』
という記事をピックアップします!記事を以下にまとめました!
◎政府・野党は2020年1月から、
自営業者や個人事業主が紙ではなく電子申告を利用した場合に、控除の金額を10万円増やすと決めた。
会社員にとっての給与所得控除にあたる「青色申告特別控除」を対象にする。
電子申告のほかに、法律にもとづいて税務上の書類を電子保存していれば、10万円上乗せする。
○2014年度の与党税制改正大綱に盛り込む。電子申告・納税の仕組みを普及させる狙いがある。
○青色申告特別控除は、自営業者らが利用できる控除の仕組みで、控除額はいまは最大65万円である。
会社員向けの給与所得控除の額にあわせており、今回の一連の所得税改革に伴い、
給与所得控除は10万円引き下げる。青色申告特別控除の控除額も55万円に減る。
○2020年1月以降、自営業者らは国の電子申告・納税サイトである「e-Tax<」を使って
税務申告をすれば控除額を10万円上乗せする。
結果としてこれまでと控除額が変わらないようにする。
また一連の改革で、自営業者向けの基礎控除を10万円引き上げることになっており、
取得税全体の差引では税負担が減ることになる。
○青色申告特別控除を受けるには損益計算書と賃借対照表がある複式簿記にもとづいて申告する必要がある。
今回の記事は少しわかりにくいのでわかりやすく説明します。
●現在の青色控除額:65万円→2020年以降:55万円
○電子申告しない場合→青色控除額55万円+自営業者向け基礎控除10万円=65万円
○電子申告する場合 →青色控除額55万円+自営業者向け基礎控除10万円+e-Taxによる控除10万円=75万円
といった感じになるかと思います。
感覚として、「2020年からe-Taxで申告すれば10万円控除される!」
と覚えておけばいいかと思います!青色申告の方は、忘れずに!!