menu

相続

inheritance

相続とは

「相続」とは、被相続人(亡くなった方)の相続財産(現金・土地・有価証券など)を相続人(配偶者・子・親・兄弟姉妹など)に引き継ぐことを言います。 分配の決め方、相続の仕方には、相続が発生してから、つまり被相続人がお亡くなりになってから決める方法と、相続発生前つまり被相続人が生きている間に「遺言書」を作成しあらかじめ決める方法があります。 この「遺言書」を作成することで、お世話になった特定の相続人に多めに分配することや、家族以外に財産を引き継がせることも可能になります。

「遺言書」は最後の手紙

遺言書は相続においてとても大事なものです。 後述しますが、遺言書がないと相続財産の分割は機械的に(法定相続といいます)決められてしまいます。 それ故に、「相続」は「争族」と揶揄されるほどトラブルが実に多く、2017年度の遺産分割事件件数は7,596件に上ります。(裁判所「司法統計」より) 相続財産の分配などの権利は被相続人にあるので、遺言書を書くことにより、相続は円滑に進むことが多くなります。 「相続」を「争族」にしないためにも、遺言書はきっちり定めておくべきだと言えます。


遺言書は公正証書遺言で

遺言書を作成するといっても、ただ「〇〇に〇〇円を渡します」と書けばいいものではなく、必要な書式で書くこと求められます。 遺言書(普通遺言)は下記の3種類です。


1、自筆遺言

被相続人自身で作成する遺言書。紙、筆記用具、印鑑があればいつでも簡単に内容を変更できるところがメリット。2019年1月からパソコンやワープロなどで書いた場合も有効。

2、公正証書遺言

公証人を選定し、公証人が作成する遺言。改ざんなどの心配がなく、自筆遺言と違い無効とされるケースが少ない。その分司法書士や弁護士など公証人を選定する費用が掛かる。

3、秘密遺言

遺言書の存在は明らかにし、内容は秘密にする。

1の「自筆」は簡単でいいのですが、一番の問題は有効と見なされない遺言が多いことです。 費用は掛かりますが、2の公正証書遺言をお勧めいたします。

法定相続とは

遺言を定めないと、相続財産は被相続人と相続人との関係で法に定められた割合で機械的に分けられてしまいます。これを法定相続と言います。 法定相続には優先順位があり、下図のようになっています。


法定相続人 法廷相続分
第1順位 配偶者と 子(孫) 配偶者 1/2 子(孫) 1/2
第2順位 配偶者と 父母(祖父母) 配偶者 2/3 父母(祖父母) 1/3
第3順位 配偶者と 兄弟姉妹(甥・姪) 配偶者 3/4 兄弟姉妹(甥・姪) 1/4

配偶者は常に法定相続人となり、子がいれば、父母、兄弟姉妹は1円も受け取ることが出来ません。たとえ子供がとんでもない子供で、親兄弟の方が被相続人が生前お世話になっていたとしても、法定相続では機械的に決まってしまいます。

遺言>法定相続

法定相続は、遺言書のない場合にのみ採用される方法です。 遺言書があれば法定相続ではなく、遺言書が採用されます。 遺言書は遺される家族にとって最も実態に沿ったものと想定されているためです。 遺言書があれば、遺産分割協議は原則として行われません。(ただし相続人全員の反対があれば、遺産分割協議を行うことは可能です) なお遺言書のような拘束力はありませんが、書式に捉われず、遺族への思いなども記すことができるエンディングノートも最近では注目されています。

相続発生「前」か「後」でやることは変わる

相続発生「前」では、被相続人本人が遺される家族に対し、直接何かしらができる時間があります。 相続時に一気に財産として渡す方法だけではなく、生前に少しずつ渡す方法もあります。 一方、相続発生「後」は下図のように、いつまでにどこに何をするのかが決まってきます。

株式会社エル・ディー・ラボ

家族を亡くされた悲しみの中で、これらの作業を行うことは本当に大変です。 さらにここに遺産分割協議まで入ると、10か月以内に行わなければいけない相続税の申告の期限までに、分け方が決まらない恐れも出てきます。

相続財産は多岐にわたる

相続財産は多岐にわたります。

含まれるもの

〇現金、預貯金
〇株式、債券、生命保険などの有価証券
〇土地・建物などの不動産
〇自動車・貴金属などの動産
〇賃借権・特許権・著作権などの権利
〇借入金等債務、葬祭料

含まれないもの

×弔慰金(死亡退職金はケースによる)
×墓地・墓石(葬祭料は相続財産控除)
×損害賠償金
×生命保険の死亡保険金(法定相続人の人数×500万円分)など

遺言書の前にライフプランを

「遺言を書こうにもいくら残せるかはわからない」「今の財産がいくらか評価額を知りたい」という方は多くいらっしゃると思います。 私たちエル・ディー・ラボのFPがお勧めしているのは、遺言を書く前に、今の資産のうち、いくら自分の生活で必要なのか・いくら遺すつもりなのかを意識したライフプランを作ることです。 ライフプランを作成することによって、目標とする生活のために資産を増やすべきなのか、それとも渡すべきなのかがはっきり分かります。 相続を考える前、遺言を考える前に、ライフプランを是非私たちと一緒に考えましょう。

ご相談無料ご相談・お問い合わせはこちらから

03-3353-2401

エル・ディー・ラボのお約束

幅広い相談に対応できる「高い専門性」

幅広い相談に対応できる「高い専門性」 スタッフ全員が国家資格としてファイナンシャルプランナー(以下FP)を保有しております。 ライフプランにおける様々な悩みや疑問、環境の変化などにも柔軟に対応するため、証券外務員、住宅ローンアドバイザー、確定拠出年金コンサルタント、相続診断士といった高い専門性を持った資格者と相談することができます。

担当FPが変わらない「安心感」

担当FPが変わらない「安心感」 エル・ディー・ラボではご相談者一人一人に専属の担当FPが付きます。担当FPは転勤などによって変わることはなく、同じFPが今後のご相談者のライフプランをサポートし続けます。 継続的に同じFPが担当することは、ライフプランを包括的にサポートする意味でもご相談者の安心につながることを約束いたします。

幅広い商品で可能にした「ワンストップ」

幅広い商品で可能にした「ワンストップ」 相談内容によって会社や担当が分かれてしまうと、ご相談者が最も大事なライフプランのバランスが崩れる可能性が出てきます。 当社は株式・債券・投資信託(NISA)・生命保険・損害保険・不動産・確定拠出型年金・フラット35という多彩な商品を取り揃えて、「ワンストップ」での相談、多様なライフプランに対応することを約束いたします。

継続的な相談を可能とする「フォローアップ」

継続的な相談を可能とする「フォローアップ」 資産状況や今後の運用方針、環境の変化に伴うライフプランなど、継続的に相談しやすい環境があるかどうかは非常に重要です。エル・ディー・ラボでは顧客フォローとして、定期的なメールマガジン、顧客専用のフォローアップセミナー、面談などを実施し、継続的に顧客との関係性の強化をいたします。

〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-7-5
バーナードハウス203
TEL. 03-3353-2401  FAX. 03-3353-2402

ご相談無料
ご相談・お問い合わせはこちらから
※オンライン面談も受付中!

03-3353-2401

メールでお問い合わせ