「指定感染症」に認定されると、どうなるか
新型コロナウィルスは、「指定感染症」に認定されています。
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の施行 について(施行通知)
参照:厚生労働省
「指定感染症」に認定されると、どうなるかを説明していきます。
「指定感染症」とは
指定感染症は、厚生労働省が以下のように定義しています。
既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、感染症 法上の規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令 で定めるもの(感染症法第6条)
参照:厚生労働省
「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの」が認定されるということです。
認定されると行われる措置
国は、以下の措置を実施可能となります。
1 患者に対する入院措置や公費による適切 な医療の提供
2 医師による迅速な届出による患者の把握
3 患者発生時の積極的疫学調査(接触者調 査)
*質問、診察・検査、消毒等が可能となる。
参照:厚生労働省
国を守る為に、行わなければならないことが認められるようになります。
国民に数多くのメリットが多くある
1. 入院費がタダになる
指定感染症に認定される前は、診察費は患者負担でした。
それが、指定感染症に認定されると公費負担なので、タダになります。
また、金銭的余裕がないような場合でも安心して入院することができるのです。
加えて、入院に関しても医師の判断によって、強制的に入院させることができるようになります。
一見、乱暴な考え方かもしれませんが、指定感染症に認定されていないと
感染していても入院を拒否することも可能ですので、感染を押さえ込む重要な役割になります。
2.国が感染症の情報を把握しやすくなる
指定感染症に認定されていないと、感染者と濃厚接触した人を調査したいところですが、
強制力がなく、協力ベースになりますが、調査を行うことができるようになります。
また、感染者は保健所などへの届出も強制になります。
それにより、調査がしっかり行われ、政府は数字を把握しやすくなります。
指定感染症に認定されると強制力が生まれる
日本は良くも悪くも強制力が少ない国です。
その点、「強制力」と言う言葉には敏感かもしれません。
入院や調査・届出が強制されるので、人権的な問題にもなり兼ねません。
しかし、この「強制力」が国を守ると言うこととして認識することが大切だと思います。
また、入院費がタダになると言うことも、そういうことだと思います。
今回は、新型コロナウィルスにフォーカスしましたが、
指定感染症はいくつもありますので、同様の措置が取られます。
指定感染症は以下をご参考ください。
感染症法における感染症の分類(2020/4/30現在)
詳細は厚生労働省のホームページをご参考ください。
参照:厚生労働省
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