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【社会人編】コロナウィルス 緊急経済対策

【社会人編】コロナウィルス 緊急経済対策

今回は、日本政府等々が発表している

「コロナウィルス 緊急経済対策〜社会人編〜」

を解説していきます。

感染拡大の影響で、収入が減少してしまった方に1世帯当たり30万円の現金給付を行います。

まず最近ご質問が多い「私は給付対象になるんでしょうか?」に対して記していきます。

 


 

●1世帯当たり30万給付受給できる方

給付される方は限定的で自己申告制になる模様です。

2月~6月のいづれかの月収が1月以前と比べて

①月収が下がり住民税非課税水準になる場合

②月の収入が半分程度減少しかつ住民税非課税水準の2倍以下にある場合

どちらかの条件を満たす必要があります。

※ここで住民税非課税の条件が肝になってきます。

 

●単身者・世帯に応じて住民税非課税世帯の月収目安

[世帯人数]    [①月収目安]    [②非課税世帯水準の2倍月収目安]
単身世帯      8.3万円       16.6万円
2人世帯      13万円        26万円
3人世帯      17万円        34万円
4人世帯      21万円        42万円
5人世帯      25.4万円       50.8万円

上記①は収入が下がり月収目安が非課税水準になる場合は、分かりやすいですが、

②が少しわかりずらいのでモデルケースで説明します。

 

※数字は東京都23区の非課税水準を基に記してます。

各市区町村で非課税の額は異なってきますのでお住いの自治体に必ず確認してください。

『住民税シュミレーション』とネットで調べる事により

お住まいの地域の住民税がシュミレーション出来ます。

 

●モデルケース

【モデル1】

3人世帯で世帯主月収40万円 30万円に下がってしまった。

①②ともに当てはまらないので対象外になってしまいます。

 

【モデル2】4人世帯で世帯主月収50万円 25万に下がってしまった。

①に当てはまりません。②は月収半分になってしまいかつ『非課税世帯水準の2倍月収目安』

以下なので支給対象になります。

 

【モデル3】単身世帯で月収20万円 10万円に下がってしまった。

①には当てはまりませんが、②の月収が半分になってしまいかつ『非課税水準の2倍以下』

なので支給対象となります。

 

【モデル4】単身世帯で月収17万 10万円に下がってしまった。

★①にはあてはまりません。②の月収半分程度に当てはまらないので支給されません。

 


 

この情報は、4/10現在の情報です。今後制度が変わる可能性もございます。

先述した通り1か月間だけでも①②のどちらかに当てはまれば30万円支給対象になります。

給付申請に当たっては、昨年度の1月以前の給与明細(源泉徴収票)と直近の給与明細をご準備ください。

まず、我々FPに相談頂き給付可能かどうか判断させて頂きます。

遠慮なくご連絡ください。

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