昨今、遺言に対しての注目度が高まっています。
財産をスムーズに引き継ぐニーズが増えてきたと言えます。
そこで信託銀行などが扱う
「遺言信託」
という商品があります。
この遺言信託の利用者も増加傾向にあります。
今回は「遺言信託」とはどのようなものかについてお話します。
●遺言信託とは?
遺言信託は、遺言書の作成・保管、執行までの一連の手続きをパッケージ化しているものです
遺言周りの手続きを手伝ってくれるものと思ってもらえばいいかと思います
●遺言信託のニーズ
信託協会の発表によると、総件数が11万6000件以上であり、10年間で見ると2倍以上に増加しています
●遺言信託の内容・流れ
①どんな遺言を作成するか相談
②内容を踏まえて公証役場で公正証書遺言を作成
③両者で約定書を交わし、銀行が遺言書を保管
~本人が亡くなった後~
④銀行が相続人に遺言書を開示・遺言執行者に就任
⑤執行者が預金を換金・配分、不動産の名義変更などの手続き
その他にも
・執行時には遺産を調査し、目録を作成
・遺言書の保管中は、定期的にその内容や財産、家族の状況などを遺言者に確認
●遺言信託の費用
申込時の手数料と遺言書の保管料が定額でかかります
相続財産額に対して一定率の執行報酬があります
一般的には、費用全般で100万円以上になるそうです
銀行によっては、預かり資産額の取引状況に応じて手数料や保管料を優遇する例もあります
●サービス
遺言信託には、弁護士や税理士などの専門家に直接頼むサービスもあります
相続などは特に繊細な問題ですので、やはり間に入る人間がいて、
スムーズに行ってほしいというニーズが増えてきた為に、
この遺言信託などの商品が注目されるようになったのではないでしょうか。
ただその費用は、決して安い金額ではありません。
「遺言」や「相続」にも色々な方法があります。
ですので、遺言信託がすべてとは思わず、一つの方法として考えておくことが重要ではないでしょうか。
(信託協会 相続関連業務:http://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/trust01_08_03.html)
参考:日本経済新聞 2018/1/16、日本公証人連合会、裁判所ウェブサイト、一般社団法人信託協会HP
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